相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問27
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相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
遺言による相続分や分割方法の指定がない場合、共同相続人は遺産分割協議によって自由に分割方法や取得割合を定めることができ、法定相続分どおりに分割しなければならないわけではない。法定相続分は協議が調わないときの基準となるものである。