ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問33
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雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。
正解と解説
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正解 2
67%
育児休業給付金の額は、支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、181日目以降は50%相当額となる。休業中に賃金が支払われた場合には調整が行われる。