全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
正解と解説
正解 2
2年間
健康保険の任意継続被保険者となることができる期間は、資格を取得した日から最長2年間である。資格取得には、退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があることと、資格喪失日から20日以内に申出をすることが必要である。
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