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9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問37
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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
正解と解説
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正解 3
① 夫 ② 子
死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人等である場合である。契約者が夫、被保険者も夫、受取人が子であればこれに該当する。契約者が夫で被保険者が妻の場合、受取人が夫なら所得税(一時所得)、受取人が子なら贈与税の課税対象となる。