本文へスキップ
Certia
リスク管理
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問37

37 / 60

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

正解と解説

表示する
正解 3

① 夫 ② 子

死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人等である場合である。契約者が夫、被保険者も夫、受取人が子であればこれに該当する。契約者が夫で被保険者が妻の場合、受取人が夫なら所得税(一時所得)、受取人が子なら贈与税の課税対象となる。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。