相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問30
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相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。 【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
特定居住用宅地等(限度330㎡)と特定事業用宅地等(限度400㎡)は面積調整なしで完全併用できるが、貸付事業用宅地等を選択する場合には所定の算式による適用対象面積の調整が必要となる。したがって調整なしにそれぞれの限度まで適用を受けることはできない。