相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問28
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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
2019年1月13日施行の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書によらずパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすることが認められました。ただし目録の各ページに署名し押印する必要があります。