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Certia
相続・事業承継
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問27

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個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

法人からの贈与により個人が取得した財産は、贈与税ではなく所得税の課税対象となります。雇用関係があれば給与所得、なければ原則として一時所得として課税されます。贈与税は個人間の贈与を対象とする税だからです。

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