問27
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個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
法人からの贈与により個人が取得した財産は、贈与税ではなく所得税の課税対象となります。雇用関係があれば給与所得、なければ原則として一時所得として課税されます。贈与税は個人間の贈与を対象とする税だからです。