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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問48

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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき( )である。

正解と解説

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正解 3

63万円

扶養控除の額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の老人扶養親族が48万円(同居老親等は58万円)です。したがって特定扶養親族は1人につき63万円となります。

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