相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問59
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公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に( ① )における検認手続が( ② )である。
正解と解説
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正解 3
① 家庭裁判所 ② 不要
公正証書遺言は公証人が関与して原本が公証役場に保管されるため、偽造・変造のおそれがなく、相続開始後の家庭裁判所における検認手続は不要です。検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言ですが、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用したものは検認が不要です。