不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問52
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建築基準法において、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に( )以上接していなければならない。
正解と解説
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正解 1
2m
建築基準法43条の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。この要件を満たさない土地には原則として建物を建てられず、いわゆる再建築不可の土地となります。