相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問57
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父Cさん 母Dさん(既に死亡)Aさん 妻Bさん 妹Eさん(被相続人)
正解と解説
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正解 2
3分の1
被相続人Aさんには子がおらず、相続人は妻Bさんと直系尊属である父Cさんです(第2順位の直系尊属がいるため、第3順位の妹Eさんは相続人になりません)。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1で、直系尊属は父Cさんだけなので父Cさんの法定相続分は3分の1となります。