問56
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個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
贈与税
相続税
所得税
死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約で、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます。税務上も遺贈と同様に扱われ、取得した財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となります。