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不動産
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問54

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個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、( ① )以下の部分については、所得税および復興特別所得税( ② )、住民税4%の税率で課税される。

正解と解説

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正解 1

① 6,000万円 ② 10.21%

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間10年超)では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税および復興特別所得税10.21%、住民税4%の合計14.21%の税率が適用されます。6,000万円を超える部分は通常の長期譲渡所得と同じ所得税等15.315%、住民税5%です。この特例は3,000万円の特別控除と併用できます。

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