相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問60
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相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
正解と解説
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正解 3
兄弟姉妹(終)*下書き欄(解答は解答用紙に)*下書き欄(解答は解答用紙に)
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の者です。兄弟姉妹は二親等の血族なので2割加算の対象となります。なお、代襲相続人となった孫は対象外ですが、被相続人の養子となった孫(代襲相続人である場合を除く)は2割加算の対象です。