相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問58
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相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、( ② )にその旨を申述しなければならない。
正解と解説
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正解 1
① 3カ月 ② 家庭裁判所
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません(民法915条・938条)。この3カ月の期間は熟慮期間と呼ばれ、限定承認も同じ期間内に家庭裁判所へ申述します。税務署長への手続ではない点に注意します。