問46
46 / 60
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )となる。
不動産所得
事業所得
雑所得
不動産の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であるかどうかにかかわらず、不動産所得となる。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除額や資産損失・貸倒損失の必要経費算入の取扱いなどに影響するにとどまる。