タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問48
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下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動産所得に関する資料総収入金額 200万円400万円(不動産所得を生ずべき土地等必要経費を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む)
正解と解説
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正解 1
150万円
不動産所得の損失は原則として他の所得と損益通算できるが、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外とされる。本問の不動産所得は200万円-400万円=△200万円で、そのうち土地取得のための負債利子50万円を除いた200万円-50万円=150万円が損益通算できる金額となる。