所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、( )の対象となる。
正解と解説
正解 3
小規模企業共済等掛金控除
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金のうち加入者本人が支払ったものは、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。国民年金や国民年金基金の保険料・掛金は社会保険料控除、民間の生命保険や個人年金保険の保険料は生命保険料控除の対象である。
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