宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長( )である。
正解と解説
正解 2
3カ月
専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は最長3ヵ月とされ、これより長い期間を定めても3ヵ月に短縮される(宅地建物取引業法34条の2)。更新は依頼者からの申出があれば可能である。なお一般媒介契約には法律上の有効期間の制限はない。
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