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Certia
相続・事業承継
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問57

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法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。

正解と解説

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正解 2

兄弟姉妹

遺留分権利者は配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分が認められていない(民法1042条)。養子は法律上実子と同様に扱われるため遺留分権利者となり、直系尊属である父母も相続人となる場合は遺留分権利者となる。

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