問57
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法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。
父母
兄弟姉妹
養子
遺留分権利者は配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分が認められていない(民法1042条)。養子は法律上実子と同様に扱われるため遺留分権利者となり、直系尊属である父母も相続人となる場合は遺留分権利者となる。