相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問60
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解と解説
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正解 2
① 330㎡ ② 80%
特定居住用宅地等に該当する場合は、330㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できる。400㎡・80%減額は特定事業用宅地等(および特定同族会社事業用宅地等)、200㎡・50%減額は貸付事業用宅地等の場合である。