不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問22
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借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約期間の満了により更新されることなく確定的に終了する契約であり、正当の事由の有無は問題となりません。正当の事由が必要とされるのは、普通借家契約における賃貸人からの更新拒絶や解約申入れの場合です。