医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
正解と解説
正解 3
療養を受けた日
先進医療特約の給付対象となるのは、契約時や責任開始時ではなく、療養を受けた日の時点で厚生労働大臣により定められている先進医療です。先進医療の種類は随時見直されるため、契約後に承認された技術も対象となる一方、対象から外れた技術は給付対象外となります。
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