問26
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個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる契約であり、贈与税ではなく相続税の課税対象となります(相続税法1条の3、遺贈に準じた取扱い)。生前に効力が生じる通常の贈与とは課税関係が異なる点に注意が必要です。