相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問28
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共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
遺言による相続分の指定や遺産分割方法の指定がない場合でも、共同相続人は協議によって自由に遺産を分割することができ、法定相続分どおりに分割しなければならないわけではありません(民法907条1項)。法定相続分は、協議が調わない場合などの基準となるものです。