相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問30
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できます。特定事業用宅地等は400㎡で80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡で50%減額であり、区分ごとの限度面積と減額割合を整理して覚えることが重要です。