相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問27
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親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡を受けた者が贈与により取得したものとみなして贈与税が課されます(相続税法7条、みなし贈与)。親族間の低額譲渡は特に問題となりやすい典型例です。