不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問24
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建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
建築物の敷地が2以上の異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が適用されます(建築基準法91条)。より厳しい用途地域の規定が適用されるのではありません。なお、建蔽率や容積率は面積按分による加重平均で計算する点と区別しておきましょう。