タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問16
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所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
源泉分離課税は、支払の際に一定税率で税額が源泉徴収されることだけで課税関係が完結する方式で、確定申告によって納付するものではありません。預貯金の利子(所得税15.315%・住民税5%)などが典型で、他の所得と合算せず分離して課税される点は正しいものの、「確定申告によりその税額を納める」という部分が誤りです。確定申告で分離して税額を計算するのは、申告分離課税(上場株式等の譲渡所得や土地建物の譲渡所得など)です。