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5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問18

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所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権や金地金、書画骨とうなど)のうち、取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超える長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1相当額を総所得金額に算入します(所得税法22条2項2号)。短期譲渡所得は全額が算入されます。よって記述は適切です。なお、土地建物や株式等の譲渡所得は分離課税であり、この2分の1の取扱いは適用されません。

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