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問19 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問19

タックスプランニング
5月公表

所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。

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