タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問19
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所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
青色申告者の純損失の繰越控除期間は、その損失が生じた年の翌年以後3年間です(所得税法70条1項)。10年ではありません。10年(または9年)というのは法人税における欠損金の繰越控除期間であり、混同させる出題です。なお青色申告者は、繰越しに代えて前年分への繰戻し還付を選択することもできます。