不動産
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問23
23 / 60
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
正解と解説
表示する
正解 1
正しい (適切である)
農地法4条1項の許可(自己転用)は原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要とされています(農地法4条1項8号)。市街化区域は市街化を促進すべき区域であるためです。したがって記述は適切で、転用目的で権利移動を伴う場合(5条)も同様に届出で足ります。