タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問17
17 / 60
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
正解と解説
表示する
正解 1
正しい (適切である)
公的年金等(国民年金・厚生年金、確定給付企業年金、iDeCoの年金給付など)は雑所得に区分され、その金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算します(所得税法35条)。公的年金等控除額は受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)と公的年金等の収入金額、さらに公的年金等以外の合計所得金額の区分に応じて決まります。したがって記述は適切です。