相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問26
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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、贈与を受けた年分の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件の一つとされています(租税特別措置法70条の2)。したがって2,000万円を超える場合は適用を受けられず、記述は適切です。ほかに、受贈者が贈与年の1月1日において18歳以上であること、直系尊属からの贈与であることなどの要件があります。