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不動産
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問22

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借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

定期建物賃貸借契約では、借地借家法29条1項(1年未満の賃貸借は期間の定めがない建物賃貸借とみなす規定)が適用除外とされているため、1年未満の期間を定めることができます(借地借家法38条1項後段)。したがって「定めることができない」とする記述は誤りです。なお定期借家契約は公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって締結し、あらかじめ更新がない旨を記載した書面を交付して説明する必要があります。

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