相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問60
60 / 60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解と解説
表示する
正解 1
① 200㎡ ② 50%
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、貸付事業用宅地等は限度面積200㎡までについて評価額の50%を減額します。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額であり、これらと区別して覚える必要があります。したがって①200㎡、②50%の組合せが正しくなります。