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不動産
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問51

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民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。

正解と解説

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正解 3

400万円

民法557条1項により、買主が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除することができます。売主が200万円の解約手付を受領している場合、その倍額である400万円を現実に提供する必要があります。したがって400万円が正解です。単に受領した200万円を返還するだけでは解除できません。

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