タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問50
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所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。
正解と解説
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正解 2
65万円
青色申告特別控除は、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して法定申告期限内に申告する場合に55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行う場合には65万円が控除されます。したがって最高65万円が正解です。これらの要件を満たさない場合の控除額は10万円です。