相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問59
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借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
正解と解説
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正解 1
4,000万円
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地(貸宅地)の相続税評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合)」で計算します。当てはめると、1億円×(1-0.6)=4,000万円となります。借地権割合60%に相当する6,000万円は、借地人側が有する借地権の評価額です。