不動産
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問54
54 / 60
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
正解と解説
表示する
正解 3
3年
相続税の取得費加算の特例は、相続または遺贈により取得した財産を、その相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に適用されます(租税特別措置法39条)。相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内ですから、実質的には相続開始から約3年10ヵ月以内の譲渡が対象となります。したがって3年が正解です。