相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問57
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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図〉 父Cさん 母Dさん(既に死亡) (既に死亡)兄Eさん 姉Fさん 被 相 続 人 A さ ん 妻Bさん
正解と解説
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正解 3
8分の1
被相続人Aさんに子がなく父母も死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと、第3順位の兄弟姉妹である兄Eさん・姉Fさんの3人です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です(民法900条3号)。兄弟姉妹の4分の1を兄と姉の2人で均等に分けるので、兄Eさんの法定相続分は1/4×1/2=8分の1となります。