相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問56
56 / 60
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
正解と解説
表示する
正解 3
① 110万円 ② 2,500万円
2024年1月1日以後の贈与について相続時精算課税を適用する場合、贈与税の課税価格から年110万円の基礎控除額を控除し、さらに特定贈与者ごとに累積2,500万円の特別控除額を控除できます(相続税法21条の11の2、21条の12)。したがって①110万円、②2,500万円の組合せが正しくなります。基礎控除額110万円までの贈与は贈与税の申告が不要で、相続時に相続税の課税価格へ加算されることもありません。