民法
司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午前 第22問
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相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし 誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 相続の承認又は放棄をすべき期間は,伸長することができない。 イ 相続人は,相続財産を処分したとしても,被相続人が死亡したことを知らず,予想 もしていなかった場合には,単純承認をしたものとはみなされない。 ウ 推定相続人は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を得れば,相続の放棄を することができる。 エ 相続の放棄をした者が,強迫を理由として相続の放棄の取消しをしようとする場合 には,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 オ Aが死亡し,その相続人がAの子B,C及びDである場合において,Bが相続の放 棄をしたときは,C及びDは共同して限定承認をすることができる。
正解と解説
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正解 1
アウ
誤っているのはアとウ。アは、相続の承認又は放棄をすべき熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が伸長することができるので、伸長できないとする点が誤り。ウは、相続の放棄は相続開始後にしかすることができず、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て放棄する制度は認められていない(遺留分の放棄と混同しないこと)。イは相続開始の事実を知らずに財産を処分した場合には法定単純承認とならないとするのが判例で正しく、エは相続放棄の取消しも家庭裁判所への申述を要すること、オは放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため残る共同相続人全員で限定承認ができることを述べたもので、いずれも正しい。