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Certia
民法

司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午前 第13問

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Aがその所有する甲土地にBのために抵当権(以下「本件抵当権」という。)を設定し, その登記がされた後に,Cが甲土地をAから賃借して甲土地上に乙建物を建築した。甲 土地の抵当権者はB以外になく,Cの賃借権(以下「本件賃借権」という。)は登記されて いる。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1から5までのうち,どれか。 ア 本件抵当権の被担保債権について不履行があったときは,Bは,不履行の後に生じ たAのCに対する賃料債権を,差し押さえることなく直接取り立てることができる。 イ Cは,本件抵当権について,抵当権消滅請求をすることができる。 ウ Bが本件賃借権を本件抵当権に優先させる旨の同意をし,その同意の登記があると きは,Cは,抵当権の実行としての競売により甲土地を買い受けた者に対し,本件賃 借権を対抗することができる。 エ Bが抵当権の実行としての競売により甲土地とともに乙建物を競売したときは,B は,乙建物の代価について優先権を行使することができない。 オ 本件抵当権が実行されて甲土地が競売されたときであっても,その競売における買 受人の買受けの時から6か月を経過するまでは,Cは,甲土地を買受人に明け渡すこ とを要しない。

正解と解説

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正解 4

ウエ

正しいのはウとエ。ウは、抵当権者の同意があり、その同意の登記があるときは、登記された賃借権は同意した抵当権者に対抗することができ、競売の買受人にも賃借権を対抗できるとする賃借権の同意登記の制度に合致する。エは、抵当地に抵当権設定後に築造された建物は一括競売の対象とできるが、抵当権者が優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみであり、建物の代価には優先権が及ばない。アは賃料に対しては物上代位として差押えをしなければ権利行使できず、イは抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の所有権を取得した第三取得者であって賃借人はできず、オは建物明渡猶予の制度は抵当建物の使用者に関するもので土地の賃借人には適用がないので、いずれも誤り。

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