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Certia
刑法

司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午前 第24問

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責任に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 刑法第39条第1項の「心神喪失」とは,精神の障害により事物の理非善悪を弁識す る能力と,この弁識に従って行動する能力のいずれもがない状態をいい,同条第2項 の「心神耗弱」とは,これらの能力のうち,一方がない状態をいう。 イ 満14歳以上の者であっても,実際の知的能力が14歳未満である場合には,刑法第 41条が適用され,責任無能力者として不処罰となる。 ウ 刑法上の「公務員」に該当する非常勤の公務員について,当該公務員に対する贈賄罪 は成立しないものと合理的な根拠なく独自に解釈をして,当該公務員に対して賄賂を 供与したときは,自己の行為が犯罪に当たる認識がないが,故意は阻却されず,贈賄 罪が成立する。 エ 過失犯における注意義務の内容をなす予見可能性は,結果の発生について,行為者 自身が予見できなかった場合には,当該行為者と同じ立場にある通常人が予見できる ときであっても,否定される。 オ いわゆる結果的加重犯である強制わいせつ致死傷罪の成立には,基本犯(強制わい せつ)と結果(致死傷)との間に因果関係が認められれば足り,結果の発生について予 見可能性がない場合であっても,強制わいせつ致死傷罪は成立する。 (参考) 刑法 第39条 心神喪失者の行為は,罰しない。 2 心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する。 第41条 14歳に満たない者の行為は,罰しない。

正解と解説

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正解 5

ウオ

正しいのはウとオ。ウは、自己の行為が処罰されないと独自に解釈していたにすぎない場合は事実の認識に欠けるところがなく、法の不知や当てはめの錯誤は故意を阻却しないから、贈賄罪が成立する。オは、結果的加重犯については加重結果について予見可能性を要しないとするのが判例であり、致死傷の結果に予見可能性がなくても基本犯との間に因果関係があれば成立する。アは心神耗弱は弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態をいい一方がない状態ではなく、イは刑事責任年齢は形式的に年齢で画されるので実際の知的能力によって左右されず、エは過失犯の予見可能性は行為者と同じ立場にある通常人を基準に判断されるので、いずれも誤り。

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