監察医が行う行政解剖の目的として適切なのはどれか。
正解と解説
正解 e
犯罪に関係なく、死因が明確でない場合の死因等の究明
行政解剖は死体解剖保存法に基づき監察医が行うもので、犯罪と関係のない死体について死因が明らかでない場合にその死因を究明することを目的とします。犯罪捜査のための鑑定は刑事訴訟法に基づく司法解剖の目的であり、生前の診断や治療の妥当性の検証は病理解剖の目的です。
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