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Certia
必修問題

医師国家試験 第110回 問244

244 / 500

感染症法に基づく入院勧告の対象はどれか。

正解と解説

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正解 c

ポリオ

感染症法に基づく入院勧告・入院措置の対象となるのは一類感染症と二類感染症、および新型インフルエンザ等感染症などで、ポリオ(急性灰白髄炎)は二類感染症に分類されます。コレラは三類、麻疹とデング熱、日本脳炎は四類または五類に位置づけられ、就業制限や届出の対象ではあっても入院勧告の対象ではありません。

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