問33
33 / 110
母子保健法に定められているのはどれか。2つ選べ。
妊婦健康診査
養育医療の給付
食育等推進事業
新生児聴覚検査
乳児家庭全戸訪問事業
妊婦健康診査 / 養育医療の給付
母子保健法には、妊産婦・乳幼児の健康診査(妊婦健康診査)や、未熟児に対する養育医療の給付、母子健康手帳の交付、新生児訪問指導、低出生体重児の届出などが規定されています。乳児家庭全戸訪問事業は児童福祉法に基づく事業で、新生児聴覚検査や食育の推進は母子保健法に直接規定された給付・事業ではありません。