問98
98 / 360
医療法で定める都道府県の業務はどれか。1つ選べ。
特殊健康診断の実施
一般介護予防事業の実施
医療費適正化計画の立案
終末期医療を担う病院の配置
救急医療に関する医療計画の策定
医療法は都道府県に対し、医療提供体制の確保を図るための医療計画の策定を義務づけており、その中で救急医療を含む5事業(および5疾病)についての具体的な体制整備を定めることとされています。医療費適正化計画は高齢者医療確保法、特殊健康診断は労働安全衛生法、一般介護予防事業は介護保険法に基づく市町村の事業です。