問22
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視能訓練士の業務として可能なのはどれか。
術眼への水かけ
手術器具の手渡し
診療録への術式の記載
視能訓練法の選択と決定
盲学校での低視力者に対する弱視眼鏡の選定
診療録への術式の記載は医師の指示のもとで診療補助として視能訓練士が行い得る業務である。手術の直接介助である水かけや器具の手渡し、視能訓練法の独自の選択決定、弱視眼鏡の選定は医師の指示や資格を要する行為であり、視能訓練士単独では行えない。